知的財産、大企業に吸い取られる中小企業 公取報告

コンサルタント

知的財産、大企業に吸い取られる中小企業」の第二弾です。

今度は公正取引委員会報告を、「つっこみ」を入れてまとめてみました。大企業が中小企業からノウハウや知的財産を吸い上げてますよ。

取引交渉段階

1.中小企業は大企業の秘密を厳格に守るのに対して、大企業は中小企業の開示した技術を無償で様々なビジネスに利用できるという片務契約を強いられる。

2.秘密保持契約をしないで、大企業の取引先や顧客に技術を開示できるという一方的な契約を強いられる。

片務契約や一方的な契約を締結しないよう、内容を十分確認しましょう。

 

共同開発

1.中小企業の熟練工による技術指導を無償でさせられる。

2.大企業が提示する技術的課題を研究するよう指示される。取引継続のため全額中小企業負担の試作品製造や実験を繰り返られる。

3.ほとんど中小企業の技術を用いた共同開発なのに、開発された新技術は、寄与度に関係なく、大企業にのみ全て無償で帰属するという、大企業の雛形で共同開発契約を締結させられ、新技術が奪われる。

大企業が持つ共同開発契約の雛形には注意。

製造委託契約

1.プライベートブランド生産を受託したら、中小企業のナショナルブランド商品レシピを開示させられた。

2.新商品取引にあたって、商品カルテに秘密としているレシピや製造工程を記載するよう強要させる。

3.金型設計図面や技術データを後から無償で提供させられる。

秘密の商品レシピ、製造工程、金型設計図面、技術データの無償での強要はまさに、優越的地位の濫用ですね。

4.特殊な製造技術に関して、製造再現できるまで技術情報を無償で開示させられる。

 

5.不具合が生じていないのに、制御アプリのソースコードを無償で開示させられる。

6.金型納品から金型設計図面等技術資料の納品に取引が変更されたが、対価は変わらなかった。

7.大企業提出用QC工程表に営業秘密の加工ノウハウを記載するよう強要される。

8.大企業の都合で取引終了の場合にも、供給責任という名目で、製造方法等の営業秘密を無償で大企業に引き継がなければならないという条件を受け入れさせようとする。

ソースコード、設計図面等技術情報、加工ノウハウ、営業秘密の開示の強要とは、弱いものいじめですね。

9.中小企業にとって素性のわからない人物(大企業の関係する人物)に対して全面的な工場見学に応じることを強いられる。

10.秘密保持契約に応じてもらえない状況で、営業秘密となっている製造工程を動画撮影し無償で提供するよう強要される。

素性の知らない人の工場見学、シークレット部分は見せないようしないといけないですね。

 

特許出願、知的財産の無償譲渡・実施許諾

1.取引に関係のない中小企業だけで生み出した特許等の出願でも、事前に大企業に出願内容を報告し、修正指示に従わせる。

2.取引先の大企業が一切関与していない特許出願も共同出願するという取引条件を一方的に受け入れさせる。

3.中小企業単独の生み出した技術も取引先の大企業との共同出願となる取引条件を受け入れさせられる。

大企業との取引条件、協議負けしないように。

4.単独出願を見返りなく共同出願に変更させられる。当該特許を用いた製品の販売先まで制限させられる。

5.秘匿したかった営業秘密を共同出願させられ、公開情報にされる。

大企業に関係ない発明も共同出願させられるとは、。

6.中小企業から第三者への実施許諾時のみ取引先の大企業の承諾を得なければならないという契約で締結させられる。

7.納品後、取引で生み出された技術の権利が全て無償で取引先の大企業に帰属するという契約を締結させられる。

8.開示・提供したアイデアや技術等の知的財産は、取引先の大企業が無償かつ無制限に使用することができるという一方的なライセンス条項受け入れさせる。

9.取引の過程で、自社単独の知的財産を、取引先の大企業が無償でライセンスするという取引条件を受け入れさせる。

10.大企業が複数のサプライヤーから調達したいために、中小企業のノウハウを競合相手に僅かな対価でライセンスさせられる。

11.取引先の大企業に対して常に最恵待遇でライセンスするという義務を負わせる。

一方的なライセンス条項には抵抗しないと。

12.納品した製品に関して、知財訴訟等が生じた場合、その責任を中小企業に負わせるという取引条件を一方的に設定させられう。

13.大企業が設計し中小企業が製造委託した製品であるが、知財上の係争について、中小企業が全責任を負わせられるという取引条件一方的に設定させられる。

知財訴訟リスクを一方的に負わないようにしないと。

第二弾の参考事例でした。

大企業の優越的地位を利用したやりたい放題の事例でした。

中小企業が抵抗することで大企業との取引が切られるのは困るものだから、一方的な大企業の無理強いに従わざるを得ないという実態でした。

 

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