社会権(生存権、労働基本権、教育を受ける権利)

雑記

憲法25条 生存権

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。

堀木訴訟

社会福祉関係の法令、広く国の裁量が優先

障害福祉年金と児童扶養手当 併給は不可

公的年金の供給停止は立法政策上の裁量事項

憲法28条 労働基本権

団結する権利、団体交渉権利、団体行動権利  保障

全逓東京中郵便事件

労働基本権は、生存権のようなプログラム規定ではない

具体的権利性を有する。

全農林警職法事件

労働基本権は、勤労者の経済的地位向上のための手段、

勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からの制約を免れない。

憲法26条 教育を受ける権利

ひとしく教育を受ける権利を有する。

旭川学力テスト事件

国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてこれを決定する機能を有する。

教科書費国費負担請求事件

授業料を徴収しない。

教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用までを無償としない。

 

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