制限行為能力者

コンサルタント

未成年者

18歳未満の人、但し、営業許可の制度あり。

原則、保護者の同意がなければすべて一人ではできない。例外があり、一部は取り消し賦課。例外とは、負担のない贈与を受けたり、債務の免除を受けたりすること。

取り消しができるのは、未成年者本人、親権者、後見人

保護者は、親あるいは後見人であり、同意権、代理権、取消権、追認権あり。

成年被後見人

事理を弁識能力を欠く常況にある者

原則、日用品の購入など日常生活に関する行為以外の行為は取り消し可能

取り消すのは、本人、成年後見人

保護者は、法定代理人である成年後見人

保護者の権限は、同意権を除く、代理権、取消権、追認権

被保佐人

事理を弁識する能力が著しく不十分な者

すべての取引を一人ですることができ、取り消しも可能

財産に関すること等重要な行為だけ保護者の同意が必要であり、同意がなければ取り消し可能

取り消すのは、本人か保佐人

保護者は保佐人であり、同意見、代理権、取消権、追認権は場合による。

被補助人

事理を弁識する能力が不十分な

全ての取引きを一人ですることができるが、取り消し可能。

例外があり、重要な行為の内、当事者が申し出た範囲内で家庭裁判所が定めた「特定の法律行為」だけ保護者の同意が必要であり、同意がなければ取り消し可能。

取り消すのは、本人か補助人

保護者は補助人であり、同意見、代理権、取消権、追認権は場合による。

 

 

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