中小企業庁ガイドライン
コンサル活動で製品開発関係を扱うことがあります。そうすると、知的財産のことを良く知っていないと困ることがあります。
弁理士の分野ではありますが、ちょっと調べると中小企業庁が知的財産取引に関するガイドラインを作成していたので参考になりました。
ぶっちゃけ何ということで、コメント(独り言)入れて整理してみました。
簡単に言えば、「中小企業は大企業に良いように知財を吸い取られから気を付けましょう。吸い取られるやり方はこんなのがありますよ。」という事例紹介をしています。
共同開発契約
1.大企業が契約書を提示し、成果は全て大企業に帰属する内容になっている。
酷いですね。良くそんな契約書を提示してきますね。
2.中小企業だけが秘密保持誓約書を提出させられる。
提出しないと、取引で困るような嫌がらせをするのでしょうね。
3.条項が複雑でわかりにくくなっているが、最後の条項で成果が全て大企業に帰属するような条項が入っている。
なんか、詐欺みたい。
4.帰属は共用だが、中小企業は研究目的での実施に限られる。
トホホですね。
5.業務委託契約での業務遂行中、中小企業が開示したアイデアに共同出願契約が求められ、大企業が自由に実施でき、利益の分配がないという内容になっている。
「アイデア有難う。後はこっちで使うからね。」 「はあ?」
6.中小企業のみが長期の競合開発の禁止の義務を負う。
開発したのに、ずっと使っちゃダメだって。
7.材料開発を主体的に中小企業が開発したのに、大企業にノウハウが盗まれ、材料製造を他の業者が行った。
どういう契約になっていたのだろう?
8.共同出願の直前になって、出願人から中小企業を外して、大企業単独で特許出願した。
悪いやっちゃ。
製造委託契約
1.レポート出せと言われ、ノウハウが吸い上げられる。その後、大企業が内製化してしまう。
良いようにやられてますね。
2.金型の納品に併せて設計図面を納品していたら、その図面で東南アジアで安く作っていた。
真面目に書類を納品したら、馬鹿をみました。
共同開発契約、開発委託契約のひな型
中小企業は大企業に良いようにやられているという感じです。
これは、「優越的地位にある大企業が取引先の中小企業からノウハウや知的財産を不当に吸い上げている。」ということです。
このようなことにならないためには、どうすれな良いのか?
やはり契約するときは、契約条項を良く確認する必要があるでしょう。挙げられた事例は、契約条項をよく確認していたら起こらなかったことです。
中小企業庁のガイドラインには、共同開発契約や開発委託契約のひな型が付いているので、そのひな型を参考にすれば良いのでしょう。くれぐれも大企業提供の契約書でそのまま締結してしまわないことかと思います。
中小企業には知財部、法務部ないし、リーガルチェックしないし、、、、、でも契約締結する前に専門家に見てもらいましょう。
そうはいっても、立場上、大企業に従わざるを得ない状況もあるんでしょうけど。
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