最近、行政書士試験の学習をしていて、今日の学習内容を整理したいと思います。
一般知識
一般知識は時事問題だと思ってましたが、個人情報保護の分野がかなりあります。個人情報保護は最近作られた法律で馴染みのある内容のはずですが、勉強するには退屈な内容のような気がします。
今日学習した内容をまとめてみました。
個人情報保護法総論
事業者や行政機関に遵守すべき義務が定められ、個人情報保護委員会を設置し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。
用語
個人情報は、氏名、年月日等で特定の個人を識別するもの。
個人識別符号は、指紋認識データや運転免許証などそのものから人を特定するもの。
仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないよう個人情報を加工したもの。
匿名加工情報は、社会的に活用するために加工した個人情報は、復元できないようにしてある。
施策
国の施策は法的義務。
地方公共団体の施策は努力義務。
民間事業者
定義
個人情報データベースは、検索可能な状態にしたもの。
個人情報取扱事業者は、事業の用に供しているもの、。
保有個人データは、事業者に修正、削除当の権限があるもの。
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