目的
著作物等に関し著作者の権利及び隣接する権利を定め、著作者等の権利の保護を扱い、文化の発展に寄与することを目的としている。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)は、産業の発展を図ることを目的としている。
無方式主義と相対的独占
無方式主義:著作物を創作することで当然発生すること。
著作権法により著作者は排他的独占権が付与されている。
相対的独占権:この排他的独占は相対的
著作物
思想又は感情を創造的に表現、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
保護の対象となる著作物
国外で発表されても、日本国民が作成、著作権法で保護
外国人の作成した著作物、最初に日本で公表
保護対象から除外される著作物
1.憲法、その他法令
2.国や地方公共団体が発する告示、訓令、通達
3.裁判所の判決、決定、命令、審判
4.翻訳物、編集物
特殊な著作物
二次的著作物:新たな創作を加える。翻訳、編曲、映画化
編集著作物:素材や配列に創造性。辞書、新聞、雑誌
データベース著作物:編集著作物のうち、コンピューター検索できるもの
著作者の権利
著作者人格権と著作(財産権)
著作者人格権:精神的側面の権利。公表権、氏名表示兼、同一性保持権、法的性質は一身専属権
譲渡、相続の対象とならない。
著作(財産)権:財産的権利、譲渡・相続可能
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