新しい人権
プライバシー、肖像権、名誉権
憲法13条(幸福追求権)は、新しい人権が生じることを予測し、
それに対応するためにおかれた規定。
判例
前科紹介事件
市区町村が弁護士会の粗油会に応じて漫然と前科等報告することは、
犯罪の種類、軽重を問わず、憲法13条に違反し、公権力の行使にあたる、
ノンフィクション逆転事件
前科等を実名付きで公表した著作者は、利益衡量した上で、
法益が勝る者の精神的苦痛を賠償
京都府学連事件
警察官が正当な理由なく、個人の容貌を撮影するのは、憲法13条に違反する。
公共の福祉のため、正当な理由があれば許される場合がある。
オービス
現に犯罪が行われ、証拠保全をする必要性があり、一般に許容できる範囲内であれば、
許容される。
指紋押捺拒否事件
みだりに指紋押捺を強制されない自由を有するが、
戸籍制度のない外国人の人物特定のため、
方法も一般的に許容される程度を超えていないとして、許容される。
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